アジアアロワナ購入後(譲り渡しや譲り受け含む)は、その個体の登録証(国際希少野生動植物種登録証)と届出書を受け取り、受け取り後30日以内に受け取った『届出書のみ』指定登録機関 (財)自然環境研究センターに提出(郵送可)する必要があります。初めての方は難しく感じるかもしれませんが、記載して送ればよいだけです。アロワナ屋.comでは生体と一緒に記載方法が明記された書類も添付しますのでご安心ください。届出書の郵送先は、どの都道府県でも全て(財)自然環境研究センターに提出します。登録証は大切に保管して下さい。
※登録証は国際希少動植物種であるアジアアロワナを合法に飼育していることを証明するものです。渡されない場合での売買は違法になりますので購入しないでください。 |