アジアアロワナ販売の専門店 アロワナ屋.com

アジアアロワナ販売の専門店 アロワナ屋.com



Yahoo! JAPAN
アロワナ屋.comがYahooに
登録されました。

 

アロワナ屋.com HOME > 入手後の届出について

 

入手後の届出について


アジアアロワナ購入後(譲り渡しや譲り受け含む)は、その個体の登録証(国際希少野生動植物種登録証)と届出書を受け取り、受け取り後30日以内に受け取った『届出書のみ』指定登録機関 (財)自然環境研究センターに提出(郵送可)する必要があります。初めての方は難しく感じるかもしれませんが、記載して送ればよいだけです。アロワナ屋.comでは生体と一緒に記載方法が明記された書類も添付しますのでご安心ください。届出書の郵送先は、どの都道府県でも全て(財)自然環境研究センターに提出します。登録証は大切に保管して下さい。

※登録証は国際希少動植物種であるアジアアロワナを合法に飼育していることを証明するものです。渡されない場合での売買は違法になりますので購入しないでください。


■ 無償の譲り渡し・譲り受け
商売でない場合も登録証の受け渡しと、登録証の名義変更を届出書に記入して30日以内に (財)自然環境研究センターに提出。

■ 死亡
30日以内に登録証を(財)自然環境研究センターに返納してください。その際に飼育者の氏名・住所・電話番号・登録証の返納理由(この場合は死亡と記載)を紙に書き添付して下さい。

■ 盗難
30日以内に登録証を(財)自然環境研究センターに返納してください。その際に飼育者の氏名・住所・電話番号・登録証の返納理由(この場合は盗難と記載)を紙に書き添付して下さい。

国際希少野生動植物種登録票
個体保有者が保管する登録票

◆◇◆◇届出書の送り先・お問合せ◆◇◆◇
経産省指定登録機関
(財)自然環境研究センター CITES管理事業部http://www.jwrc.or.jp/               
TEL 03−5824−0953
(平日午前10時〜午後5時)
〒110−8676 東京都台東区下谷3−10−10
国際希少野生動植物種譲受け等届出書
提出する国際希少野生動植物種譲受け等届出書
※届出書は環境省HPからPDF・一太郎・WORD様式で入手可 → http://www.env.go.jp/

 

ご相談やご要望がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
※通話料無料・携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。
Copyright (c) 2007 アロワナ屋.com All Rights Reserved