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■ 山村明男様 神奈川県 熱帯魚を10年以上かっておりますが、普通の熱帯魚と違いアロワナは高いため、購入にあたっては実物を見ないと心配です。たまたまアロワナ屋ドットコムのサイトを知りました。はじめは高い生き物をネットで購入することに疑問を抱いていました。小冊子を送っていただき、アジアアロワナ購入時の個対の判別、飼育の方法について知りました。体の色を自分でコントロールできるとはおどろきでした。小冊子には基本的なことが書かれているため、購入にあたって参考になりそうです。ありがとうございました。
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アジアアロワナ売買契約規約 本規約は、アロワナ屋.com(以下「甲」とします)とお客様(以下「乙」とします)の間で締結されるアジアアロワナに関する売買契約の内容を規定したものです。アロワナ屋.comにお申し込みいただいた場合には、本規約の全てが適用されることになりますので、本規約の全てに同意いただいた上で、お申し込みください。 第1条 甲は、乙に対し、当事者間で合意したアジアアロワナを売却し、乙は、これを買受ける。 第2条 本件商品の代金及び支払期日、支払い方法は、別途甲より提示するとおりとする。 第3条 納品日は、甲の定める配送方法とする。配達時間が指定された場合には、配達指定時間の前後2時間以内の早配または遅配は、配達指定時間内の配達とみなす。 第4条 乙は本件商品を受領する際に、商品開封前に検品を終了する。本件商品を受領し、または商品を開封した時は、検品が完了したものとみなす。なお、検査遅延により発生した損害は乙の負担とする。 第5条 危険負担は次のとおりとする。 (1) 本件商品の引渡前に生じた商品の死亡にかかる損害は甲の負担とする。 (2) 本件商品の配送過程で生じる鱗の剥離その他の損傷にかかる損害は乙の負担とする。 (3) 本件商品の引渡、または本件商品の開封後に生じた商品の死亡その他一切の損害は乙の負担とする。 (4) 本件商品の配送時に乙が不在であるため、あるいは乙の甲に対し申請した住所違いのために生じた商品の死亡その他の損害は、乙の負担とする。なお、これらの場合、その後本件商品が配達された際、あるいは甲に返送された際に商品が死亡していたときは、本件商品の引渡後に商品が死亡したものとみなす。 第6条 本件商品の引渡前に、商品が死亡したときは、売買契約は当然に消滅するものとする。この場合、甲は、乙に対し、商品代金を返金するが、甲乙ともに、事由の如何を問わず、相手方に対し、損害の賠償その他一切の請求をすることができない。 第7条 乙は甲に対し、瑕疵担保責任を全て免除する。したがって、本件商品に瑕疵があっても、返品・交換は一切行わないこととする。 第8条 乙が代金支払いを怠ったときは、支払日の翌日より完済に至るまで残代金につき年20%の割合による遅延損害金を支払う。 第9条 乙が次の各号の一つでも該当したときは、何らの通知催告も要せず乙はただちに期限の利益を喪失し、残額を一時に甲に支払う。 @ 手形不渡りないし銀行取引停止処分になったとき。 A 仮差押え、仮処分、強制執行、強制競売の申立を受けたとき。 B 破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算及びこれに類する手続の申し立てを受け、または自らなしたとき。 C 合併、営業譲渡、解散の各決議をしたとき。 D 事実上倒産し、または信用を喪失していると認められるとき。 E 本件商品等の質入れ、譲渡その他甲の所有権を侵害する行為をした場合。 F その他この契約に違反したとき。 第10条 前各号の一つに該当する事由が生じたときは、甲は、何らの通知催告なく、本契約をただちに解除することができる。この場合、甲は、本件商品をただちに設置場所より引き上げることができ、乙はこれに対して異議を述べることができないものとする。 第11条 本契約に基づく他方当事者に対して有する債権は、第三者に譲渡できないものとする。 第12条 本契約について裁判手続の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。 第13条 本契約に定めのない事項、又は、本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙丙が誠意を持って協議し、円満解決をはかるものとする。 以上
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